會(huì)計(jì)上の見積りの変更と誤謬による財(cái)政稅の訂正処理
會(huì)計(jì)上の見積りの変更と誤り訂正は、區(qū)別が難しい場合があります。特に、會(huì)計(jì)上の見積りの変更と會(huì)計(jì)上の見積りの誤りによる訂正の場合。
この二つを區(qū)別するポイントは、前に作った會(huì)計(jì)上の見積もりに誤りがあるかどうかを判定することです。
會(huì)計(jì)上の見積りをした當(dāng)時(shí)に、財(cái)務(wù)諸表の作成を考慮していなかったり、正しく運(yùn)用していなかったりした場合、合理的に予想される信頼できる情報(bào)が得られた場合、この會(huì)計(jì)推定は誤りであり、前期の誤謬に該當(dāng)し、誤謬訂正の會(huì)計(jì)処理方法に従う必要がある。
逆に、當(dāng)時(shí)の會(huì)計(jì)上の見積りが當(dāng)時(shí)の存在であり、入手可能な信頼できる事実に基づいていた場合、その後の會(huì)計(jì)上の見積りの変更は、資産と負(fù)債の現(xiàn)在の狀況及び將來の経済的利益と義務(wù)が変化したと予想されるためになされたものであれば、會(huì)計(jì)上の見積りの変更を適用する処理方法である。
會(huì)計(jì)上の見積りの変更と會(huì)計(jì)上の誤り訂正の判斷、會(huì)計(jì)と所得稅処理を重點(diǎn)的に分析する。
會(huì)計(jì)処理
(一)會(huì)計(jì)上の見積り変更の會(huì)計(jì)処理
會(huì)計(jì)上の見積りが変更された會(huì)計(jì)処理は會(huì)計(jì)方針の変更と異なる。
會(huì)計(jì)方針の変更に対する會(huì)計(jì)処理について、會(huì)計(jì)方針の変更がより信頼性の高い、より関連する會(huì)計(jì)情報(bào)を提供することができることを準(zhǔn)則として要求する場合、遡及調(diào)整法を用いて処理しなければならない。
當(dāng)期の初めに會(huì)計(jì)方針の変更が以前の各期の累積影響數(shù)に対して確実に実行できないと確定した場合、未來適用法を適用して処理しなければならない。
會(huì)計(jì)上の見積り変更の処理については、基準(zhǔn)は將來の適用法を統(tǒng)一して適用することを要求する。
企業(yè)がある項(xiàng)目の変更に対して會(huì)計(jì)方針の変更または會(huì)計(jì)上の見積りの変更に區(qū)分することが困難な場合は、それを會(huì)計(jì)上の見積りの変更として処理しなければならない。
(二)前期錯(cuò)誤訂正の會(huì)計(jì)処理
前期の誤謬訂正の會(huì)計(jì)処理は、狀況を區(qū)別して処理し、重要でない前期の誤謬については、當(dāng)期と前期の同じ関連項(xiàng)目を直接調(diào)整しなければならない。
重要な前期の誤謬に対して、企業(yè)は遡及重述法を用いて訂正しなければならないが、前期の誤謬?yán)鄯e影響數(shù)を確定するのは確実ではない場合を除く。
年度貸借対照表日から財(cái)務(wù)報(bào)告承認(rèn)日までの間に発見された報(bào)告年度の會(huì)計(jì)誤謬及び報(bào)告年度前の重要でない前期の誤謬については、資本金
貸借対照表日
事後処理
稅務(wù)処理
「中華人民共和國企業(yè)所得稅法」の第二十一條では、「課稅所得額を計(jì)算する際、企業(yè)財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)処理方法と稅収法律、行政法規(guī)の規(guī)定が一致しない場合、稅収法律、行政法規(guī)の規(guī)定に基づき計(jì)算しなければならない?!?/p>
會(huì)計(jì)方針の変更、會(huì)計(jì)上の見積りの変更、または前期會(huì)計(jì)の誤りにかかわらず、関連年度の會(huì)計(jì)損益とその年の納稅所得額に差異がある限り、稅法の規(guī)定に従って課稅所得額を計(jì)算しなければならない。
ケース分析
ケース1
A社は上場會(huì)社で、B社とA社は2012年1月1日までに関連関係があり、2012年1月1日以降は関連がない。
2010年、B會(huì)社は自分の不動(dòng)産を擔(dān)保に銀行に4000萬元を借りました。A會(huì)社は同時(shí)に4000萬元の無期限商業(yè)引受手形を発行しました。
2013年、B社が銀行の債務(wù)元金4000萬元を返済する能力がないため、銀行は裁判所に訴えました。
裁判所は2013年に判決を下しました。銀行はまずB社の擔(dān)保不動(dòng)産を執(zhí)行します。この不動(dòng)産は2012年末の評価値は6000萬元です。
2013年2月1日、裁判所は、銀行がB社の擔(dān)保不動(dòng)産を?qū)g行できることと、銀行がB社の未返済の銀行ローンについて質(zhì)権設(shè)定手形の履行責(zé)任を負(fù)うように要求することができるという2審の判決を言い渡しました。
A社はB會(huì)社、裁判所及び銀行と意思疎通を行いました。銀行と裁判所は先にB社の擔(dān)保不動(dòng)産を?qū)g行することに同意しました。
2013年3月、B社の擔(dān)保不動(dòng)産は裁判所の評価を経て、競売の準(zhǔn)備をしています。B社は支払能力がないため、A社は不動(dòng)産競売の代理B社に競売保証金を支払っています。
A社は2012年の貸借対照表日に、B社の抵當(dāng)不動(dòng)産の価値が約6000萬元であると判斷したため、A社は裁判所と債権者とこの債務(wù)償還事項(xiàng)について意思疎通を行った後、A社は連帯債務(wù)損失を発生しないと判斷した。
2013年4月1日、A社は2012年の年次報(bào)告を発表し、貸借対照表日から裁判所の判決日まで、財(cái)務(wù)報(bào)告の日付を考慮して、B社の擔(dān)保不動(dòng)産価値が大幅に下落していない(債務(wù)元本割れ)ことを考慮し、A社は上記事項(xiàng)を負(fù)債として開示している(未計(jì)上の見積負(fù)債)。
2013年4月から7月にかけて、B社の倒産などの諸要因により、裁判所はB社の不動(dòng)産の競売を?qū)g施することができませんでした。
2013年10月、銀行はA社に連帯返済責(zé)任を負(fù)わせるように要求し、A社はこのために銀行預(yù)金4000萬元を差し引かれました。
問題:A社は2013年に発生した4000萬元の債務(wù)償還損失を2013年に計(jì)上すべきですか?それとも2012年に遡って調(diào)整すべきですか?
判例解析:
まず、A社の2012年度財(cái)務(wù)諸表に會(huì)計(jì)誤謬があるかどうかを判斷する。
この例では、B社は2010年に不動(dòng)産を擔(dān)保にして借金を挙げています。2012年にはB社が銀行の債務(wù)元金4000萬元を返済できなくなり、銀行が訴訟を起こしました。裁判所は2012年に判決を下しました。
このため、貸借対照表日の存在狀況については、A社は連帯責(zé)任を履行する必要がない可能性が高いので、これまたは事項(xiàng)に関する義務(wù)が想定負(fù)債として認(rèn)識(shí)される條件を満たしていない。
その後、A社の2012年の財(cái)務(wù)報(bào)告書の提出日(2013年4月1日)前に、この訴訟はまた新たな進(jìn)展がありました。つまり、2013年2月1日の裁判所の判決で、銀行はB社の擔(dān)保不動(dòng)産を?qū)g行することができます。銀行はB社の未返済の銀行に対して擔(dān)保手形の履行責(zé)任を負(fù)うようにA社に要求することができますができます。
したがって、A社は依然として連帯責(zé)任を履行する必要がない可能性が高いので、これまたは事項(xiàng)に関する義務(wù)はまだ想定負(fù)債として認(rèn)識(shí)される條件を満たしていない。
これにより、A社は2012年の年報(bào)でB社の連帯返済責(zé)任を事項(xiàng)として開示することが合理的であると判斷した。
A社は2012年の貸借対照表日に當(dāng)時(shí)存在し、入手可能な証拠に基づいて判斷し、かつその時(shí)の判斷に誤りがあるという証拠がないため、當(dāng)該事項(xiàng)は前期の誤りに該當(dāng)しない。
2013年10月、裁判所がB社の不動(dòng)産に対する競売を遅滯させたため、A社は銀行預(yù)金を4000萬元差し引かれた。これによって、當(dāng)該債務(wù)の返済狀況が変化したため、負(fù)債の帳簿価値の再評価と調(diào)整は會(huì)計(jì)上の見積り変更に該當(dāng)する。
準(zhǔn)則によると、A社は2013年に発生した4000萬元の債務(wù)償還損失を2013年の損益に計(jì)上し、2012年の関連財(cái)務(wù)データを遡及調(diào)整する必要はない。
稅務(wù)処理
:B社とA社は2012年1月1日までに関連関係があるので、「企業(yè)資産損失所得稅稅引き前控除管理弁法」(國家稅務(wù)総局公告2011年第25號(hào)、以下「弁法」という)の第四十四條の規(guī)定により、A社がB社に擔(dān)保を提供し、生産経営に関係があると判斷できる。
「弁法」第四十四條、第四十五條の規(guī)定により、A社は獨(dú)立取引原則に基づいて関連企業(yè)Bに擔(dān)保を提供して形成した債権?fù)p失を控除することができますが、控除できる金額はA社がB社に請求した後、取り戻すことができない金額に限られます。
そのため、A社がB社に代わって支払った競売保証金(その他未収金)と、2013年度に営業(yè)外支出に計(jì)上した予想損失は4000萬元で、稅引き前に差し引くことができません。実際の損失金額を確認(rèn)した後、A企業(yè)が特別な説明を行います。
ケース2
A社は上場會(huì)社で、2013年3月初旬に2012年年報(bào)を発表しました。
年報(bào)が発表されてからわずか數(shù)日後、A社は省財(cái)政庁から「
」この文書の要求により、A社は2011年5月1日から、裝置容量が2.5萬キロワット以上で発電収入のあるダムと水力発電所に対して、ネット利用電力8厘/キロワット時(shí)に倉庫基金を徴収する。
この文書に定められた徴収範(fàn)囲によって、A社の所屬は既に生産を開始した水力発電所はみな倉庫基金を納付しなければならない。
上記規(guī)定を?qū)g行した後、A社は2011年に親會(huì)社の株主に帰屬する純利益は約900萬元減少し、2012年に親會(huì)社の株主に帰屬する純利益は約1800萬元減少したと試算した。
同文書は同時(shí)に、2011年5月1日から2012年12月31日まで徴収すべき大中型ダム倉庫區(qū)基金の収入を省電力網(wǎng)公司が追納し、2013年4月1日までに省級國庫に全額納付し、2013年1月1日以降徴収する大中型ダム倉庫區(qū)基金の収入は「xx省大中型ダム倉庫基金徴収利用管理細(xì)則(試行)の通知」の関連規(guī)定に従って処理すると規(guī)定している。
問題:A社が2013年度に追納した2012-2012年度のダム倉庫基金は重大な會(huì)計(jì)誤謬に該當(dāng)するかどうか、これについて追跡調(diào)整を行う必要がありますか?
判例解析:
この判例において、A社は2012年の年度報(bào)告書の提出後に政府文書を受領(lǐng)した。これは會(huì)計(jì)準(zhǔn)則に規(guī)定された「前期財(cái)務(wù)諸表の作成時(shí)に合理的に取得を予定し、考慮すべき信頼できる情報(bào)」ではなく、「前期財(cái)務(wù)諸表の承認(rèn)時(shí)に取得できる信頼できる情報(bào)」でもなく、A社は2010年度財(cái)務(wù)諸表を作成する際に取得できないまたは予測することができない。
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則に基づき、A社は遡及調(diào)整を必要としないが、この事項(xiàng)に対して特別情報(bào)を開示する。
また、2011年、2012年度に計(jì)上すべき財(cái)務(wù)諸表を2013年第1四半期に計(jì)上する。
稅務(wù)処理:「中華人民共和國企業(yè)所得稅法実施條例」第9條に規(guī)定されている?!钙髽I(yè)の課稅所得額の計(jì)算は、権利発生制を原則とし、當(dāng)期の収入と費(fèi)用に屬する。
本條例と國務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門に別途規(guī)定がある場合を除く。
この規(guī)定により、會(huì)計(jì)は2011年、2012年度に納付すべき在庫ファンドを2013年度の損益に計(jì)上したが、課稅所得額を計(jì)算する際には、元の年度の稅引き前に控除しなければならない。
具體的な操作方法は、「國家稅務(wù)総局の企業(yè)所得稅課稅所得額に関する若干の稅務(wù)処理問題に関する公告」(國家稅務(wù)総局公告2012年第15號(hào))に従って実行し、即ち、企業(yè)に対して、前年度実際に発生したことが発見された場合、稅収規(guī)定により企業(yè)所得稅前に控除すべきで、控除されていない或いは控除されていない支出について、企業(yè)が特定項(xiàng)目の申告及び説明をした後、當(dāng)該プロジェクトの発生年度の計(jì)算から差し引くことが許されます。
企業(yè)が上記の原因で多く納付した企業(yè)所得稅は、年度企業(yè)所得稅の課稅金額の追徴確認(rèn)の中で控除でき、控除に足りない場合は、今後の年度に繰延控除または稅金還付の申請ができます。
赤字企業(yè)
前年度に企業(yè)所得稅引き前に差し引いた支出、または利益企業(yè)が補(bǔ)填確認(rèn)を経て赤字になった場合は、まず當(dāng)該支出の屬する年度の欠損額を調(diào)整し、その後赤字を補(bǔ)填する原則に基づいて、以降の年度に多く納付した企業(yè)所得稅を計(jì)算し、前項(xiàng)の規(guī)定により処理しなければならない。
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