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最高法賠償弁公室の副主任は、國(guó)家賠償法の改正は5つのハイライトを強(qiáng)調(diào)していると述べました。

2010/12/3 11:11:00 39

國(guó)家賠償法改正

全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)の『中華人民共和國(guó)國(guó)家賠償法の改正に関する決定』は、2010年12月1日から施行されます。

修正決定は全部で27の條文で、元の國(guó)家賠償法の35の條文に対して比較的に全面的な改正を行いました。

修正を適用した國(guó)家賠償法を正確に理解するために、本稿では上記の問(wèn)題について説明してみます。


賠償の範(fàn)囲を広げる


一つは、確認(rèn)前の改正を取り消すことによって、司法の最終判斷原則を確定し、賠償請(qǐng)求義務(wù)機(jī)関が自分の職務(wù)行為が違法であることを先に確認(rèn)する客観的條件を備えなければならず、賠償請(qǐng)求者となる。一定の條件の下で、侵害機(jī)関がその合法権益を侵害する職務(wù)行為があると認(rèn)め、損害をもたらしたら賠償を請(qǐng)求できるという主観的條件を備えて、司法管轄の侵害行為範(fàn)囲を拡大した。

改正後の國(guó)家賠償法第九條、第二十二條はそれぞれ「法により確認(rèn)」の四文字を削除し、前置の確認(rèn)を取り消すことによって、賠償を請(qǐng)求する「ブロックタイガー」を搬出し、賠償を申請(qǐng)する「ゲームルール」を変え、賠償を請(qǐng)求できる範(fàn)囲を拡大しました。


第二に、帰責(zé)原則の改正により、単一の違法帰責(zé)原則を「違法帰責(zé)、結(jié)果帰責(zé)、過(guò)失帰責(zé)」などの多元帰責(zé)體系に修正し、賠償請(qǐng)求者が國(guó)家賠償を請(qǐng)求する範(fàn)囲を拡大した。

例えば、改正後の國(guó)家賠償法第二條は「違法」の二文字を削除し、改正後の國(guó)家賠償法第十七條の規(guī)定に基づき、「刑事訴訟法に規(guī)定された條件と手順に基づいて公民を拘束する措置を取ったが、勾留時(shí)間が刑事訴訟法の規(guī)定を超えた場(chǎng)合は、その後、事件の取消、不起訴または判決が無(wú)罪を言い渡し、刑事責(zé)任を追及することになる」と「國(guó)民に対して逮捕措置を取った後、事件の適用、不起訴または無(wú)罪を言い渡すか無(wú)罪を言い渡すか無(wú)罪を言い渡す刑事責(zé)任を言い渡した場(chǎng)合は今後の2つになる。

刑事賠償の帰責(zé)原則を改め、刑事訴訟法の「無(wú)罪推定」の原則を貫き、「疑罪はある」「疑罪は軽い」「疑罪はかける」「罪は弁償しない」といった誤った認(rèn)識(shí)を是正し、不起訴の事件に対して賠償すべきかどうかの論爭(zhēng)を解消し、賠償請(qǐng)求の範(fàn)囲を拡大した。


第三に、侵害行為範(fàn)囲の修正を通じて、一部の不作為の行為は賠償責(zé)任を負(fù)うべきであり、侵害行為の形式を修正し、財(cái)物の徴収、割賦費(fèi)用を「徴収、収用財(cái)産」と規(guī)範(fàn)化し、國(guó)家賠償事件の受理範(fàn)囲を拡大した。

例えば、國(guó)家賠償法第三條第三項(xiàng)、第十七條第四項(xiàng)は「放縦」他人が毆ったり、虐待したりする行為を侵害賠償の範(fàn)囲に組み入れ、元規(guī)定の「暴力」侵害を「毆ったり、虐待したりする行為」に改め、行為としての賠償責(zé)任を明らかにしただけでなく、「虐待」などの「暴力」行為を賠償の範(fàn)囲に組み入れた。

また、元國(guó)家賠償法第四條第三項(xiàng)の規(guī)定に違反して財(cái)物を徴収し、償卻費(fèi)を徴収する。


四、侵害客體の保護(hù)範(fàn)囲の拡大である。

改正前の國(guó)家賠償法は、精神的権益を保護(hù)範(fàn)囲に組み入れておらず、精神的損害賠償を規(guī)定していませんでした。

改正後の國(guó)家賠償法第三十五條の規(guī)定により、本法第三條又は第十七條の規(guī)定狀況の一つがあり、精神的損害を與えた場(chǎng)合、侵害行為の影響の範(fàn)囲內(nèi)で、被害者の影響を除去し、名譽(yù)を回復(fù)し、謝罪する。重大な結(jié)果をもたらした場(chǎng)合、相応の精神的損害慰謝料を支払わなければならない。

この條文は第四章の「賠償方式と計(jì)算基準(zhǔn)」の部分に組み入れられています。明らかに、精神的損害賠償の増加は今回の賠償法の改正のハイライトであり、賠償範(fàn)囲の拡大の重要な體現(xiàn)でもあります。


五、損害に対する賠償範(fàn)囲の拡大である。

改正された國(guó)家賠償法第34條に身體障害を引き起こす介護(hù)費(fèi)が追加され、一部または全部行為能力を喪失させた介護(hù)費(fèi)、身體障害生活補(bǔ)助具費(fèi)、リハビリテーション費(fèi)、継続治療費(fèi)などが追加された場(chǎng)合、第36條に転売財(cái)産の代金が明らかに財(cái)産価値を下回る場(chǎng)合は相応の賠償金を支払って、執(zhí)行された罰金、罰金と追納または沒(méi)収されたお金を返し、凍結(jié)された預(yù)金または送金を解除した場(chǎng)合は、銀行の同期預(yù)金利息を支払わなければならない。

これらの規(guī)定は賠償範(fàn)囲の拡大です。


返済ルートを開(kāi)通させる


今回の國(guó)家賠償法の改正では、立法機(jī)関は被害者の國(guó)家賠償請(qǐng)求の狀況を変えるために、國(guó)家賠償手続における確認(rèn)前置の手続きを取り消すことを決定しました。それに応じて、元の第九條第一項(xiàng)、第二十條第一項(xiàng)の「法により確認(rèn)する」という四文字を削除しました。そして、第二十條第二項(xiàng)の確認(rèn)申請(qǐng)に関する規(guī)定を削除しました。

第一に、確認(rèn)手順と賠償決定手順が分かれていて、司法資源の浪費(fèi)を招いています。

第二に、違法行為の確認(rèn)権を侵害機(jī)関自身に付與し、「自分が自分の事件の裁判官になる」という法律原則に違反し、確認(rèn)権の濫用を招いて、申請(qǐng)の確認(rèn)が有効に保護(hù)されにくく、被害者は賠償手続きを開(kāi)始することが困難である。


改正後の國(guó)家賠償法は確認(rèn)手続きをキャンセルしましたが、今後の國(guó)家賠償事件には絶対に確認(rèn)問(wèn)題がありません。

行政賠償はやはり違法賠償の原則を?qū)g行し、賠償請(qǐng)求者は単獨(dú)で賠償請(qǐng)求を提出し、賠償義務(wù)機(jī)関が賠償決定をする際に、職務(wù)行為が違法であるかどうかを一緒に確認(rèn)しなければならない。

刑事賠償の中で結(jié)果を?qū)g行して責(zé)任を負(fù)う事件は、まだ事前の確認(rèn)結(jié)果が賠償の前提として制限されています。

ただし、一部の國(guó)家賠償事件は2010年12月1日以降、「確実賠償一」の処理體制を?qū)g行します。


要求チャネルを円滑に開(kāi)通し、前置確認(rèn)をキャンセルする以外に、具體的な操作と保障の手順には以下のような変化があります。


1.便民。

賠償の申請(qǐng)は書面で申請(qǐng)してもいいし、口頭で申請(qǐng)してもいいし、他人に委託して申請(qǐng)してもいいです。賠償請(qǐng)求者は被害者本人に限らないです。


2.責(zé)任を持つ。

賠償請(qǐng)求者が直接に申請(qǐng)書を提出する場(chǎng)合、賠償義務(wù)機(jī)関はその場(chǎng)で本機(jī)関の専用印鑑を捺印した領(lǐng)収書を発行しなければならない。申請(qǐng)書類が不備な場(chǎng)合、賠償義務(wù)機(jī)関はその場(chǎng)でまたは5日以內(nèi)に賠償請(qǐng)求者に対して補(bǔ)正が必要なすべての內(nèi)容を一括で通知しなければならない。


3.民主。

賠償義務(wù)機(jī)関が賠償決定をする場(chǎng)合、賠償請(qǐng)求者の意見(jiàn)を十分に聴取し、賠償請(qǐng)求者と賠償方式、賠償項(xiàng)目及び賠償額について協(xié)議することができる。


4.制約。

賠償義務(wù)機(jī)関は、申請(qǐng)を受けた日から二ヶ月以內(nèi)に賠償の有無(wú)を決定しなければならない。賠償を決定するにせよ、賠償しないと決定した場(chǎng)合は、賠償決定書を作成し、決定した日から十日間以內(nèi)に賠償請(qǐng)求者に送付しなければならない。


5.道理を説く。

賠償決定書は理由を説明し、決定した日から10日間以內(nèi)に賠償請(qǐng)求者を送達(dá)しなければなりません。


6.救済。

すなわち、行政賠償請(qǐng)求者は三ヶ月の法定期限內(nèi)に人民法院に訴訟を提起しなければならない。刑事賠償請(qǐng)求人は三十日の法定期限內(nèi)に再審査を申請(qǐng)し、或いは人民法院賠償委員會(huì)に賠償決定を申請(qǐng)しなければならない。


賠償の手続きを完備する


賠償手続の整備は今回の國(guó)家賠償法の改正の重點(diǎn)であり、マクロには七変化がある。一つは國(guó)の賠償を求めるルートを円滑に開(kāi)通するために、違法確認(rèn)の前置手続をキャンセルしたこと(第九條、第二十條)。二つは紛爭(zhēng)を適切に解決するために、陳陳情を減少させ、協(xié)議手順を追加したこと(第十三條、第二十三條)。三は立証責(zé)任と聴証品質(zhì)証明書の規(guī)定を追加したこと(第十五條、第二十六條、第二十四條、第二十四條、第十四條、第十四條、第二十四條、第十三條、第十三條、第十三條、第十三條、第十三條、第十三條、第十三條、第十三條、第十人民法院賠償委員會(huì)は事件を?qū)徖恧工肫谙蓿ǖ?8條)、7は賠償委員會(huì)の発効決定に対する申し立ての再審査、裁判監(jiān)督、検察意見(jiàn)の規(guī)定(第30條)などを追加した。


  就人民法院賠償委員會(huì)的審理程序來(lái)講,有十個(gè)方面的新意:一是賦予賠償委員會(huì)對(duì)案件的最終司法審查決定權(quán);二是明確賠償委員會(huì)是人民法院辦理司法賠償案件的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu);三是對(duì)賠償委員會(huì)的組成人數(shù)不再設(shè)定上限;四是明確賠償委員會(huì)的組成人員必須是審判員;五是確定賠償委員會(huì)辦案以書面審理為原則,只在必要時(shí)進(jìn)行調(diào)查取證、聽(tīng)取陳述申辯、組織質(zhì)證;六是規(guī)定了司法賠償案件實(shí)行“誰(shuí)主張誰(shuí)舉證”的原則,只在特殊情況下由賠償義務(wù)機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)舉證;七是明確了賠償委員會(huì)的辦案期限為三個(gè)月,只有疑難、復(fù)雜、重大的案件,經(jīng)本院院長(zhǎng)批準(zhǔn),可以延長(zhǎng)三個(gè)月;八是賦予賠償請(qǐng)求人和賠償義務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)生效賠償決定均有申訴權(quán),改變了審判實(shí)踐中不承認(rèn)賠償義務(wù)機(jī)關(guān)有申訴權(quán)的認(rèn)識(shí);九是規(guī)定了本院院長(zhǎng)和上級(jí)法院對(duì)生效賠償決定的審判監(jiān)督權(quán),明確了上級(jí)

人民法院及び賠償委員會(huì)の対下の監(jiān)督指導(dǎo)機(jī)能。十は検察機(jī)関が人民裁判所賠償委員會(huì)に対して有効に賠償決定を行う監(jiān)督権を規(guī)定している。


賠償基準(zhǔn)を引き上げる


改正された國(guó)家賠償法第34條は、公民の人身権利、特に生命健康権の侵害に対する賠償であり、身體が損傷された場(chǎng)合、醫(yī)療費(fèi)、誤配工費(fèi)の補(bǔ)償のほかに、介護(hù)費(fèi)が増加した。身體が負(fù)傷して障害を受けた場(chǎng)合、介護(hù)費(fèi)、障害者生活補(bǔ)助具費(fèi)、リハビリ費(fèi)などの身體障害による必要な支出と治療継続に必要な費(fèi)用が増加した。

死亡又は労働能力を喪失した人に対して扶養(yǎng)した人は、死亡賠償金、身體障害補(bǔ)償金を支払う以外に、死亡した人が生前扶養(yǎng)していた労働能力のない人に対して生活費(fèi)を支払うとともに、生活費(fèi)の賠償基準(zhǔn)を現(xiàn)地の最低生活保障基準(zhǔn)の執(zhí)行に変更し、賠償基準(zhǔn)の引き上げを示した。


改正後の國(guó)家賠償法第35條の規(guī)定では、人身権侵害による精神的損害の場(chǎng)合、侵害の影響の範(fàn)囲內(nèi)で被害者の影響を除去し、名譽(yù)回復(fù)、謝罪をするだけでなく、重大な結(jié)果をもたらした場(chǎng)合、相応の精神的損害慰謝料を支払わなければならない。

法律改正の中の討論意見(jiàn)と司法実踐の調(diào)査狀況から見(jiàn)ると、精神的損害慰謝料は慰謝料よりも重要であり、行為の性質(zhì)、情狀、結(jié)果、行為人の過(guò)失の程度、善後補(bǔ)充措置などの総合的な考慮から必要である。

お金で精神的損害を明確に賠償することは、國(guó)家賠償法を改正する重要な進(jìn)歩に違いない。


改正後の國(guó)家賠償法第36條は、財(cái)産権に損害を與えた場(chǎng)合、返済執(zhí)行の罰金、罰金、追納または沒(méi)収の金銭を増加し、凍結(jié)された預(yù)金または送金の同期銀行預(yù)金利息を解除する。

売卻した財(cái)産の代金が明らかに財(cái)産価値を下回る場(chǎng)合、相応の賠償金を支払わなければならない。

これも現(xiàn)在の國(guó)情を総合的に考慮した上で立法する一大進(jìn)歩である。


経費(fèi)の保障を改善する


賠償費(fèi)用の支払保障については、改正後の國(guó)家賠償法第三十七條は、賠償費(fèi)用を各級(jí)の財(cái)政予算に組み入れるだけでなく、「賠償義務(wù)機(jī)関は、賠償金の支払申請(qǐng)を受けた日から七日以內(nèi)に、予算管理権限に基づき関連する財(cái)政部門に支払申請(qǐng)を提出しなければならない。

財(cái)政部門は支払申請(qǐng)を受けた日から15日間以內(nèi)に賠償金を支払わなければならない。

これは、元の「機(jī)関立替、財(cái)政消込」の賠償金支払メカニズムを徹底的に変えた。

財(cái)政部門が直接賠償金を支払うことで、賠償請(qǐng)求者が賠償金を得ることは、賠償義務(wù)機(jī)関の自身の行政経費(fèi)に制約されなくなります。

支払根拠が明確で、手順が明確で、期限が明確であることから、通常の狀況で賠償請(qǐng)求人は発効決定に基づいて申請(qǐng)後3週間ぐらいで賠償金を得ることができます。これは明らかに法律改正の重大な進(jìn)歩であり、國(guó)家賠償決定には制度上の保障があり、賠償決定は「執(zhí)行困難」という困難局が改められます。

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