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企業(yè)はどのような狀況に遭遇したのですか?

2017/2/8 21:58:00 25

インボイス

企業(yè)所得稅の納稅評(píng)価において、よく企業(yè)が領(lǐng)収書(shū)を取得していない、領(lǐng)収書(shū)の発行が不完全、虛偽の領(lǐng)収書(shū)(偽札、真実のチケットを含むが、流れが違っている)などの問(wèn)題があることが分かります。

企業(yè)が不正な領(lǐng)収書(shū)を取得したらどうすればいいですか?

稅金徴収管理法第19條の規(guī)定により、納稅者、源泉徴収義務(wù)者は関連法律、行政法規(guī)と國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門(mén)の規(guī)定に従って帳簿を設(shè)置し、合法、有効な証憑に基づいて記帳し、計(jì)算を行う。

では、何が合法的で効果的な証拠ですか?稅務(wù)機(jī)関は普通領(lǐng)収書(shū)を合法的で有効な証拠と見(jiàn)なします。

企業(yè)所得

稅法

第八條企業(yè)が実際に発生した収入の取得に関する合理的な支出は、原価、費(fèi)用、稅金、損失及びその他の支出を含み、課稅所得額を計(jì)算する時(shí)に控除することが許される。

稅法は証憑の実質(zhì)內(nèi)容について規(guī)定しているが、証憑の形式的要件については特に規(guī)定していないことがわかる。

領(lǐng)収書(shū)管理弁法第21條の規(guī)定では、規(guī)定の領(lǐng)収書(shū)に合致しない場(chǎng)合は、財(cái)務(wù)精算の証憑として、いかなる?yún)g位と個(gè)人も拒絶する権利がある。

これに対して、領(lǐng)収書(shū)の管理方法の規(guī)定は企業(yè)の財(cái)務(wù)制度を規(guī)範(fàn)化する角度に立つので、稅務(wù)の処理の根拠としてあまり有力ではないようです。

しかし、それは國(guó)が不當(dāng)な領(lǐng)収証問(wèn)題を無(wú)視しているという意味ではない。

「國(guó)家稅務(wù)総局の企業(yè)所得稅管理強(qiáng)化に関する意見(jiàn)」(國(guó)稅発〔2008〕88號(hào))第二條第三項(xiàng)の規(guī)定は、規(guī)定に適合していない領(lǐng)収書(shū)を稅引き前控除の証拠として使用してはならない。

(一)領(lǐng)収書(shū)が取れていませんでした。

「國(guó)家稅務(wù)総局の稅金徴収管理をさらに強(qiáng)化する若干の具體的措置に関する通知」(國(guó)稅発〔2009〕114號(hào))第6條の規(guī)定により、規(guī)定に従って取得していない合法的かつ有効な証拠は、稅引前控除できない。

この規(guī)定は稅務(wù)機(jī)関の日常徴収管理、納稅評(píng)価及び監(jiān)査の政策的根拠となると思う。

  

(二)臺(tái)頭不全の取得

送り?duì)?/p>

第八條第二項(xiàng)の規(guī)定は、日常検査において、納稅者が規(guī)定の領(lǐng)収書(shū)に適合していないことを発見(jiàn)しました。特に支払側(cè)のフルネームを記入していない領(lǐng)収書(shū)は、納稅者が稅引き、稅引き、輸出稅金還付、財(cái)務(wù)精算に使用することができません。

(三)実際の內(nèi)容と一致しない領(lǐng)収書(shū)を取得する

送り?duì)?/p>

管理

弁法第二十條では、すべての単位と生産、経営活動(dòng)に従事する個(gè)人が商品を購(gòu)入し、サービスを受け、その他の経営活動(dòng)に従事して代金を支払う場(chǎng)合、受取人に領(lǐng)収書(shū)を取得しなければならないと規(guī)定している。

インボイスを取得する時(shí)、品名と金額の変更を要求してはいけません。

國(guó)稅発〔2008〕80號(hào)文書(shū)第四條第一項(xiàng)の規(guī)定により、受取人は金額を受け取る時(shí)、領(lǐng)収書(shū)をそのまま記入し、いかなる理由で領(lǐng)収書(shū)を拒絶してはいけません。実際の內(nèi)容と一致しない領(lǐng)収書(shū)を発行してはいけません。

支払側(cè)は実際の內(nèi)容と一致しない領(lǐng)収書(shū)の発行を要求してはならない。

買(mǎi)手の要求に応じて、購(gòu)入した商品の名稱(chēng)を変更する領(lǐng)収書(shū)については、稅引き前控除証明書(shū)として使用してはならない。

処理方法

企業(yè)が違反した領(lǐng)収書(shū)を取得した後、救済の方法がありますか?筆者は、企業(yè)が領(lǐng)収書(shū)を取得していないので、稅引き前控除は認(rèn)められないと思っていますが、具體的な問(wèn)題がある場(chǎng)合は具體的に分析してください。

(一)その年に領(lǐng)収書(shū)を取得していませんが、その後の年度に領(lǐng)収書(shū)を取得した場(chǎng)合、該當(dāng)區(qū)は二つの狀況に分けて処理します。

一つは、決済前に取得した企業(yè)の支出で、その年度に領(lǐng)収書(shū)を取得していないが、翌年の5月31日までに取得する。

「國(guó)家稅務(wù)総局の企業(yè)所得稅若干問(wèn)題に関する公告」(國(guó)家稅務(wù)総局公告2011年第34號(hào))第6條の規(guī)定によると、企業(yè)は年度実際に発生した関連原価、費(fèi)用について、各種の原因で適時(shí)にその原価、費(fèi)用の有効証憑を取得できなかったため、企業(yè)は四半期所得稅を前納する時(shí)、帳簿上の発生金額によって計(jì)算してしばらく計(jì)算することができる。

そのため、支出の年の稅引前に控除することができます。

第二に、決済後に取得する。

企業(yè)が発生した支出は、當(dāng)年度及び翌年の5月31日までに領(lǐng)収書(shū)を取得しておらず、稅引き前控除は認(rèn)められません。しかし、企業(yè)がその後の年度に取得したものは、支出に遡って発生した年の控除ですか?それとも領(lǐng)収書(shū)を取得した年の控除ですか?

本條例と國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門(mén)に別途規(guī)定がある場(chǎng)合を除く。

したがって、支出が発生した年度に差し引きます。

同時(shí)に、「國(guó)家稅務(wù)総局の企業(yè)所得稅課稅所得額に関する若干の稅務(wù)処理問(wèn)題に関する公告」(國(guó)家稅務(wù)総局公告2012年第15號(hào))第6條の規(guī)定に基づき、稅収徴収管理法の関連規(guī)定に基づき、企業(yè)が以前の年度に実際に発生したことを発見(jiàn)した場(chǎng)合、稅収規(guī)定に基づき企業(yè)所得稅前控除すべきであり、控除していない或いは控除していない支出につい

そのため、企業(yè)はこれに対応して主管稅務(wù)機(jī)関に対して特別申告と説明を行います。

(二)領(lǐng)収書(shū)の紛失

領(lǐng)収書(shū)の紛失については、増値稅について詳しい規(guī)定がありますが、所得稅についてはまだ明確な規(guī)定がありません。

まず、領(lǐng)収書(shū)を発行する方に改めて発行してもらいたいですが、領(lǐng)収書(shū)を発行してもらえないなら、確実に支出が発生しているという前提のもとで、領(lǐng)収書(shū)を発行する方に証明書(shū)を提出してもらい、企業(yè)稅引前控除ができます。

一部の地方の稅務(wù)機(jī)関はこれに対して明確にしています。參考になります。

例えば、「寧夏回族自治區(qū)國(guó)稅局、地稅局の企業(yè)所得稅管理の若干の問(wèn)題を明確にする公告」第14條に規(guī)定されており、企業(yè)所得稅の実質(zhì)が形式より重い原則に基づき、企業(yè)の損失に対してすでに記入済みであり、かつ明確な支払機(jī)関名を持つ普通領(lǐng)収書(shū)(領(lǐng)収書(shū)聯(lián))は、領(lǐng)収書(shū)発行側(cè)が領(lǐng)収書(shū)を重複して発行できない場(chǎng)合、企業(yè)は紛失した5営業(yè)日以?xún)?nèi)に書(shū)面でその主管稅務(wù)機(jī)関に報(bào)告し、無(wú)効とする。

領(lǐng)収書(shū)を発行する側(cè)に、ある年のある月のある日に発行した領(lǐng)収書(shū)の証明を求めて、領(lǐng)収書(shū)の名稱(chēng)、仕入れあるいはサービスを取得した単位の數(shù)量、単価、規(guī)格、大きさ書(shū)きの金額、領(lǐng)収書(shū)の字の軌道、領(lǐng)収書(shū)の番號(hào)などを明記してください。あるいは紛失した領(lǐng)収書(shū)の保存頁(yè)または記帳頁(yè)のコピーを発行してください。主管稅務(wù)機(jī)関の審査を経て記帳証憑として記帳します。

(三)領(lǐng)収書(shū)の交換

もし企業(yè)が領(lǐng)収書(shū)を取得した場(chǎng)合、規(guī)定に違反し、かつすでに稅引き前に差し引きされた場(chǎng)合、企業(yè)が交換することができますか?

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