中華人民共和國(guó)対外貿(mào)易法
(1994年5月12日第8回全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第7回會(huì)議が採(cǎi)択され、2004年4月6日第10回全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第8回會(huì)議が改訂された)
目次
第一章総則
第二章対外貿(mào)易経営者
第三章貨物の輸出入と技術(shù)の輸出入
第四章國(guó)際サービス貿(mào)易
第五章対外貿(mào)易に関する知的財(cái)産権の保護(hù)
第六章対外貿(mào)易秩序
第七章対外貿(mào)易調(diào)査
第八章対外貿(mào)易救済
第九章対外貿(mào)易促進(jìn)
第十章法律責(zé)任
第十一章付則
第一章総則
第一條対外開(kāi)放を拡大し、対外貿(mào)易を発展させ、対外貿(mào)易秩序を維持し、対外貿(mào)易経営者の合法的権益を保護(hù)し、社會(huì)主義市場(chǎng)経済の健全な発展を促進(jìn)するため、本法を制定する。
第二條本法は対外貿(mào)易及び対外貿(mào)易に関する知的財(cái)産権の保護(hù)に適用する。
本法でいう対外貿(mào)易とは、貨物の輸出入、技術(shù)の輸出入、國(guó)際サービス貿(mào)易のことです。
第三條國(guó)務(wù)院の対外貿(mào)易主管部門(mén)は、本法に基づき全國(guó)の対外貿(mào)易業(yè)務(wù)を主管する。
第四條國(guó)は統(tǒng)一的な対外貿(mào)易制度を?qū)g施し、対外貿(mào)易の発展を奨勵(lì)し、公平、自由な対外貿(mào)易秩序を維持する。
第五條中華人民共和國(guó)は平等互恵の原則に基づき、他の國(guó)と地域との貿(mào)易関係を促進(jìn)し、発展させ、関稅同盟協(xié)定、自由貿(mào)易區(qū)協(xié)定などの區(qū)域経済貿(mào)易協(xié)定を締結(jié)または參加し、區(qū)域経済組織に參加する。
第六條中華人民共和國(guó)は対外貿(mào)易において締結(jié)又は參加した國(guó)際條約、協(xié)定に基づき、他の締約者、參加者に最?lèi){國(guó)待遇、國(guó)民待遇等の待遇を與え、又は互恵、対等原則に基づいて相手に最?lèi){國(guó)待遇、國(guó)民遇等の待遇を與える。
第七條いかなる國(guó)又は地域が貿(mào)易において中華人民共和國(guó)に対して差別的な禁止、制限又はその他の類(lèi)似の措置を取った場(chǎng)合、中華人民共和國(guó)は、実際の狀況に応じて當(dāng)該國(guó)又は當(dāng)該地區(qū)に対して相応の措置を講じることができる。
第二章対外貿(mào)易経営者
第八條本法でいう対外貿(mào)易経営者とは、法により工商登録またはその他の営業(yè)手続きを行い、本法とその他の関連法律、行政法規(guī)の規(guī)定に従って対外貿(mào)易経営活動(dòng)に従事する法人、その他の組織または個(gè)人を指す。
第九條貨物の輸出入又は技術(shù)の輸出入に従事する対外貿(mào)易経営者は、國(guó)務(wù)院対外貿(mào)易主管部門(mén)又はその委託機(jī)関に屆出登記をしなければならない。
屆出登記の具體的な方法は國(guó)務(wù)院対外貿(mào)易主管部門(mén)が規(guī)定する。
対外貿(mào)易経営者が規(guī)定に従って屆出登記をしていない場(chǎng)合、稅関は輸出入貨物の通関検査?放出手続きを行いません。
第十條國(guó)際サービス貿(mào)易に従事する場(chǎng)合は、本法及びその他の関連法律、行政法規(guī)の規(guī)定を遵守しなければならない。
対外工事請(qǐng)負(fù)又は対外労務(wù)協(xié)力に従事する?yún)g位は、相応の資質(zhì)又は資格を備えていなければならない。
具體的な方法は國(guó)務(wù)院が規(guī)定する。
第十一條國(guó)は一部の貨物の輸出入に対して國(guó)営貿(mào)易管理を?qū)g施することができる。
國(guó)営貿(mào)易管理貨物の輸出入業(yè)務(wù)は授権された企業(yè)によってしか運(yùn)営できません。しかし、國(guó)は一部の數(shù)量の國(guó)営貿(mào)易管理貨物の輸出入業(yè)務(wù)を非授権企業(yè)が経営する場(chǎng)合を除きます。
國(guó)営貿(mào)易管理を?qū)g行する貨物と授権経営企業(yè)の目録は、國(guó)務(wù)院対外貿(mào)易主管部門(mén)が國(guó)務(wù)院のその他の関連部門(mén)と確定、調(diào)整し、公布する。
本條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反して、勝手に輸出入して國(guó)営貿(mào)易管理の貨物を?qū)g行する場(chǎng)合、稅関は通過(guò)しません。
第十二條対外貿(mào)易経営者は他人の委託を受け、経営範(fàn)囲內(nèi)で対外貿(mào)易業(yè)務(wù)を代行することができる。
第十三條対外貿(mào)易経営者は、國(guó)務(wù)院対外貿(mào)易主管部門(mén)又は國(guó)務(wù)院その他の関係部門(mén)が法により定めた規(guī)定に従い、関係部門(mén)に対外貿(mào)易経営活動(dòng)に関する文書(shū)及び資料を提出しなければならない。
関係部門(mén)は提供者のために商業(yè)秘密を守るべきである。
第三章貨物の輸出入と技術(shù)の輸出入
第十四條國(guó)は貨物と技術(shù)の自由輸出入を許可する。
ただし、法律、行政法規(guī)に別途規(guī)定がある場(chǎng)合を除く。
第十五條國(guó)務(wù)院対外貿(mào)易主管部門(mén)は、輸出入狀況を監(jiān)視する必要に基づき、一部の自由輸出入の貨物に対して輸出入自動(dòng)許可を行い、そのカタログを公開(kāi)することができる。
自動(dòng)許可を?qū)g行する輸出入貨物、受取人、出荷人が稅関の通関手続きを行う前に自動(dòng)許可申請(qǐng)を提出する場(chǎng)合、國(guó)務(wù)院の対外貿(mào)易主管部門(mén)またはその委託機(jī)関は許可を與えなければならない。自動(dòng)許可手続きを行っていない場(chǎng)合、稅関は許可しない。
輸出入は自由輸出入の技術(shù)に屬しており、國(guó)務(wù)院対外貿(mào)易主管部門(mén)またはその委託の機(jī)構(gòu)に契約書(shū)の屆出登記をしなければならない。
第16條國(guó)は以下の原因に基づき、貨物、技術(shù)に関する輸入または輸出を制限または禁止することができる。
(一)國(guó)家の安全、社會(huì)公共利益又は公共道徳を守るために、輸入又は輸出を制限又は禁止する必要がある場(chǎng)合。
(二)人間の健康または安全を保護(hù)するために、動(dòng)物、植物の生命または健康を保護(hù)し、環(huán)境を保護(hù)し、輸入または輸出を制限または禁止する必要がある場(chǎng)合。
(三)金又は銀の輸出入に関する措置を?qū)g施するために、輸入又は輸出を制限又は禁止する必要がある場(chǎng)合。
(四)國(guó)內(nèi)の供給が不足している場(chǎng)合、あるいは消耗する可能性のある自然資源を効果的に保護(hù)するために、輸出を制限または禁止する必要がある場(chǎng)合。
(五)國(guó)または地域に輸出する市場(chǎng)容量が限られており、輸出を制限する必要がある場(chǎng)合。
(六)輸出経営秩序に重大な混亂が生じ、輸出を制限する必要がある場(chǎng)合。
(七)國(guó)內(nèi)の特定産業(yè)の建設(shè)又は加速のために、輸入を制限する必要がある場(chǎng)合。
(八)どのような形の農(nóng)業(yè)、牧畜業(yè)、漁業(yè)製品に対しても輸入を制限する必要があります。
(九)國(guó)の國(guó)際金融地位と國(guó)際収支のバランスを保障するために、輸入を制限する必要がある場(chǎng)合。
(十)法律、行政法規(guī)の規(guī)定に基づき、その他輸入又は輸出を制限又は禁止する必要がある場(chǎng)合。
(十一)我が國(guó)が締結(jié)又は參加する國(guó)際條約、協(xié)定の規(guī)定により、その他輸入又は輸出を制限又は禁止する必要がある場(chǎng)合。
第十七條國(guó)は、核分裂、核融合物質(zhì)又はこれらの物質(zhì)を派生させた物質(zhì)に関する貨物、技術(shù)の輸出入及び武器、弾薬又はその他の軍用物資に関する輸出入に対して、いかなる必要な措置を講じて、國(guó)家の安全を維持することができる。
戦時(shí)中または國(guó)際平和と安全を守るために、國(guó)家は貨物、技術(shù)の輸出入において必要な措置をとることができます。
第18條國(guó)務(wù)院対外貿(mào)易主管部門(mén)は國(guó)務(wù)院のその他の関係部門(mén)と共同で、本法第16條と第17條の規(guī)定に基づき、輸出入を制限または禁止する貨物、技術(shù)目録を制定、調(diào)整し、公布する。
國(guó)務(wù)院対外貿(mào)易主管部門(mén)は、又は國(guó)務(wù)院のその他の関係部門(mén)と共同し、國(guó)務(wù)院の承認(rèn)を経て、本法第16條と第17條に規(guī)定する範(fàn)囲內(nèi)で、前項(xiàng)の規(guī)定目録以外の特定貨物、技術(shù)の輸入又は輸出を一時(shí)的に制限または禁止することを決定することができる。
第十九條國(guó)は輸入又は輸出を制限する貨物に対し、割當(dāng)額、許可証等の方式で管理を?qū)g行する。輸入又は輸出を制限する技術(shù)に対し、許可証管理を?qū)g施する。
割當(dāng)額、許可証管理を?qū)g行する貨物、技術(shù)は、國(guó)務(wù)院の規(guī)定に従い、國(guó)務(wù)院の対外貿(mào)易主管部門(mén)を経て、或いは國(guó)務(wù)院のその他の関連部門(mén)と共同で許可を得て、輸入または輸出することができる。
國(guó)は一部の輸入貨物に対して関稅割當(dāng)額の管理を行うことができます。
第二十條輸出入貨物の割當(dāng)額、関稅割當(dāng)額は、國(guó)務(wù)院の対外貿(mào)易主管部門(mén)又は國(guó)務(wù)院のその他の関係部門(mén)が各自の職責(zé)範(fàn)囲內(nèi)において、公開(kāi)、公平、公正及び利益の原則に従って分配する。
具體的な方法は國(guó)務(wù)院が規(guī)定する。
第二十一條國(guó)家は統(tǒng)一した商品合格評(píng)定制度を?qū)g施し、関連法律、行政法規(guī)の規(guī)定に基づき、輸出入商品に対して認(rèn)証、検査、検疫を行う。
第二十二條國(guó)は輸出入貨物の原産地管理を行う。
具體的な方法は國(guó)務(wù)院が規(guī)定する。
第二十三條文化財(cái)と野生動(dòng)物、植物及びその製品等に対して、その他の法律、行政法規(guī)に輸出入禁止又は制限規(guī)定がある場(chǎng)合、関連法律、行政法規(guī)の規(guī)定に従って執(zhí)行する。
第四章國(guó)際サービス貿(mào)易
第二十四條中華人民共和國(guó)は國(guó)際サービス貿(mào)易において締結(jié)又は參加した國(guó)際條約、協(xié)定における承諾に基づき、他の締約者、參加者市場(chǎng)參入及び國(guó)民待遇を與える。
第二十五條國(guó)務(wù)院の対外貿(mào)易主管部門(mén)と國(guó)務(wù)院のその他の関係部門(mén)は、本法とその他の関連法律、行政法規(guī)の規(guī)定に基づき、國(guó)際サービス貿(mào)易を管理する。
第26條國(guó)は次の原因に基づいて、関連する國(guó)際サービス貿(mào)易を制限または禁止することができる。
(一)國(guó)家の安全、社會(huì)公共利益又は公共道徳を守るために、制限又は禁止が必要な場(chǎng)合。
(二)人間の健康または安全を保護(hù)するために、動(dòng)物、植物の生命または健康を保護(hù)し、環(huán)境を保護(hù)し、制限または禁止する必要がある場(chǎng)合。
(三)國(guó)內(nèi)特定サービス産業(yè)の設(shè)立又は加速のために、制限が必要な場(chǎng)合。
(四)國(guó)家外貨収支の均衡を保障するために、制限が必要な場(chǎng)合。
(五)法律、行政法規(guī)の規(guī)定により、その他の制限または禁止が必要な場(chǎng)合。
(六)我が國(guó)が締結(jié)又は參加する國(guó)際條約、協(xié)定の規(guī)定により、その他の必要が制限又は禁止される場(chǎng)合。
第二十七條國(guó)家は軍事関係の國(guó)際サービス貿(mào)易及び核分裂、核融合物質(zhì)又はこれらの物質(zhì)を誘導(dǎo)する國(guó)際サービス貿(mào)易に対して、いかなる必要な措置を講じて、國(guó)家の安全を維持することができる。
戦時(shí)中または國(guó)際平和と安全を守るために、國(guó)は國(guó)際サービス貿(mào)易においていかなる必要な措置をとることができます。
第28條國(guó)務(wù)院対外貿(mào)易主管部門(mén)は國(guó)務(wù)院のその他の関係部門(mén)と共同で、本法第26條、第27條とその他の関連法律、行政法規(guī)の規(guī)定に基づき、國(guó)際サービス貿(mào)易市場(chǎng)參入許可目録を制定、調(diào)整し、公布する。
第五章対外貿(mào)易に関する知的財(cái)産権の保護(hù)
第29條國(guó)は知的財(cái)産権に関する法律、行政法規(guī)に基づき、対外貿(mào)易に関する知的財(cái)産権を保護(hù)する。
輸入貨物が知的財(cái)産権を侵害し、対外貿(mào)易秩序を害する場(chǎng)合、國(guó)務(wù)院対外貿(mào)易主管部門(mén)は、一定期間內(nèi)に侵害者の生産、販売を禁止する関連貨物の輸入などの措置をとることができる。
第三十條知的財(cái)産権者は、許諾者が許諾契約における知的財(cái)産権の有効性に疑問(wèn)を提起し、強(qiáng)制的な一括許可を行うこと、許諾契約に排他的返上條件を規(guī)定することなどを阻止する行為の一つがあり、対外貿(mào)易の公平な競(jìng)爭(zhēng)秩序に危害を及ぼす場(chǎng)合、國(guó)務(wù)院対外貿(mào)易主管部門(mén)は必要な措置を講じて危害を除去することができる。
第三十一條その他の國(guó)又は地域が知的財(cái)産権保護(hù)において中華人民共和國(guó)の法人、その他の組織又は個(gè)人の國(guó)民待遇を與えていない、又は中華人民共和國(guó)からの貨物、技術(shù)又はサービスに対して十分に有効な知的財(cái)産権保護(hù)を提供していない場(chǎng)合、國(guó)務(wù)院対外貿(mào)易主管部門(mén)は、本法及びその他の関連法律、行政法規(guī)の規(guī)定に基づき、中華人民共和國(guó)により締結(jié)することができる。
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