子會(huì)社と子會(huì)社の稅務(wù)処理上の違い
一、主體に法律上の地位上の違い
「中華人民共和國會(huì)社法」(中華人民共和國主席令第42號(hào))第14條の規(guī)定により、「會(huì)社は支社を設(shè)立することができます。支社を設(shè)立するには、會(huì)社の登録機(jī)関に登録を申請し、営業(yè)許可証を取得しなければならない。支社は法人資格を持っていません。その民事責(zé)任は會(huì)社が負(fù)擔(dān)します。」
會(huì)社は子會(huì)社を設(shè)立することができます。子會(huì)社は法人資格を持っています。法律に基づいて獨(dú)立して民事責(zé)任を負(fù)うことができます。
これから分かるように、主體の法律的地位において、それらは全く違っています。
1、子會(huì)社は法律上獨(dú)立した法人であり、法に基づいて獨(dú)立して民事責(zé)任を負(fù)う。すなわち:自分の名義で各種民事経済活動(dòng)を行う。會(huì)社の行為によるあらゆる結(jié)果と責(zé)任を獨(dú)立に負(fù)擔(dān)する。
2、支社は法律上獨(dú)立した法人ではなく、獨(dú)立して民事責(zé)任を負(fù)う資格を持っていません。つまり、法律上は本社に屬する支店機(jī)構(gòu)であり、獨(dú)立した個(gè)人ではありません。
二、はい関連関係上の違い
1、子會(huì)社:
親會(huì)社と子會(huì)社の間では一般的に株式のコントロールと被支配関係が示されています。子會(huì)社は経済や政策決定において親會(huì)社の支配と支配を受けるが、法律上は子會(huì)社は獨(dú)立した法人である。
子會(huì)社は獨(dú)立した名稱と會(huì)社定款を持ち、獨(dú)立した組織機(jī)構(gòu)を持ち、獨(dú)立した財(cái)産を持つ。
子會(huì)社は獨(dú)立採算を?qū)g行し、損益を自負(fù)している。
2、支社:
本社と支社の間は一般的に総機(jī)構(gòu)と分機(jī)構(gòu)の関係であり、従屬的な特性を持っていると表現(xiàn)されています。支社は本質(zhì)的には本社の一つで、異郷の派出機(jī)関に配置されています。
支社は普通はすべて完全に獨(dú)立して部門を計(jì)算するのではありませんて、損益はただ1種の業(yè)績の審査です。
子會(huì)社は子會(huì)社を作ることができますが、子會(huì)社は子會(huì)社を持つことができません。
三、稅務(wù)処理上の區(qū)別
(一)子會(huì)社の処理
子會(huì)社は獨(dú)立法人として獨(dú)立採算を行い、獨(dú)立申告納稅を行い、完全に獨(dú)立した納稅者であり、全面的な納稅義務(wù)を負(fù)う。
(二)支社の処理
支社は支店の一つとして、総支社の関連政策を適用します。
総機(jī)構(gòu)と支店機(jī)構(gòu)は法により稅務(wù)登録を行い、所在地の主管稅務(wù)機(jī)関の監(jiān)督と管理を受けるべきである。
1、企業(yè)所得稅について
(1)「國家稅務(wù)総局の印刷発行について」によると稅金を納める企業(yè)所得稅徴収管理弁法』の公告(國家稅務(wù)総局公告2012年第57號(hào))(以下、「稅総2012年57號(hào)公告」という。)では、居住者企業(yè)が中國國內(nèi)の境をまたいで地區(qū)(省、自治區(qū)、直轄市、計(jì)畫単列市を指す。以下、同様)に法人資格分岐機(jī)構(gòu)を有していない場合、當(dāng)該住民企業(yè)は地區(qū)を跨いで経営して納稅企業(yè)を取りまとめる(以下、納稅企業(yè)を総稱する)。納稅企業(yè)をまとめて「統(tǒng)一計(jì)算、等級管理、現(xiàn)地での前納、まとめ清算、財(cái)政調(diào)庫」を?qū)g行する企業(yè)所得稅徴収管理弁法。
納稅企業(yè)をまとめて「企業(yè)所得稅法」の規(guī)定に従ってまとめて計(jì)算する企業(yè)所得稅は、前納稅金と送金で納付すべき還付稅金を含み、50%は各支店間で分擔(dān)し、各支店機(jī)構(gòu)はその場で稅金を分擔(dān)して納付または還付を行います。50%は総機(jī)構(gòu)で分擔(dān)して納付します。その中で25%は倉庫の納付または退庫を行い、25%はその場で全額を中央國庫または退庫に納めます。
(2)総機(jī)構(gòu)の名義で生産経営を行う不法者分岐機(jī)構(gòu)に対して、納稅企業(yè)分岐機(jī)構(gòu)の所得稅分配表を纏めることができず、「稅総2012年57號(hào)公告」第二十三條に規(guī)定された関連証拠を提供してその二級及び以下の分支機(jī)構(gòu)の身分を証明する場合、獨(dú)立納稅者とみなして計(jì)算し、企業(yè)所得稅をその場で納付しなければならない。
(3)「浙江省國家稅務(wù)局浙江省地方稅務(wù)局の省內(nèi)橫斷市、県経営に関する納稅企業(yè)所得稅徴収管理のまとめ問題に関する公告」(浙江省國家稅務(wù)局浙江省地方稅務(wù)局公告2013年第3號(hào))の規(guī)定に基づき、浙江省內(nèi)で納稅企業(yè)所得稅の計(jì)算、前納、決済管理をまとめて「稅総2012年57號(hào)公告」を參照して執(zhí)行する。
そのため、支社の企業(yè)所得稅管理について:規(guī)定條件に合致するまとめ納稅の支社は、「その場で前納し、まとめて清算する」を?qū)g行します。納稅企業(yè)の支店機(jī)構(gòu)の所得稅分配表をまとめて提供できなく、また支店機(jī)構(gòu)を証明できない場合、獨(dú)立納稅者がその場で企業(yè)所得稅を納付します。支社は獨(dú)立した計(jì)算を?qū)g行し、まとめて納稅しない場合、獨(dú)立納稅者がその場で企業(yè)所得稅を納めます。
列名企業(yè)の下の二級支店については、いずれも企業(yè)所得稅の関連規(guī)定に基づいて現(xiàn)地主管稅務(wù)機(jī)関に企業(yè)所得稅の前納申告表またはその他の関連資料を提出しなければならないが、その稅金は総機(jī)構(gòu)がまとめて計(jì)算した後、総機(jī)構(gòu)所在地の主管稅務(wù)機(jī)関に納付する。例えば、「中國工商銀行株式會(huì)社等企業(yè)所得稅に関する國家稅務(wù)総局の徴収管理問題に関する通知」(國稅書簡[2010]184號(hào))の企業(yè)名。
2、増値稅について
(1)支社(支店機(jī)構(gòu)の構(gòu)成部分に屬し、文書とのドッキングを容易にするため、以下、支店機(jī)構(gòu)と総稱して)貨物の販売、修理修理修理サービスを提供する増値稅の納稅場所
「中華人民共和國増値稅暫定條例」の第22條の規(guī)定に基づき、固定業(yè)者はその機(jī)構(gòu)の所在地の主管稅務(wù)機(jī)関に納稅申告をしなければならない。本社と支店が同じ県(市)にない場合は、それぞれの所在地の主管稅務(wù)機(jī)関に申告して納稅しなければならない。したがって、支店の増値稅は普通現(xiàn)地で申告して納稅します。
しかし、この本は同時(shí)に規(guī)定されています。國務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門またはその授権された財(cái)政、稅務(wù)機(jī)関の承認(rèn)を経て、総機(jī)構(gòu)によって総括的に総機(jī)構(gòu)の所在地の主管稅務(wù)機(jī)関に申告して納稅することができます。
「財(cái)政部、國家稅務(wù)総局の固定業(yè)戸総分枝機(jī)構(gòu)増値稅の取りまとめ納稅に関する政策に関する通知」(財(cái)政稅[2012]9號(hào))は上記の規(guī)定についてさらに明確にした。固定業(yè)者の総分枝機(jī)構(gòu)は同じ県(市)にないが、同じ?。▍^(qū)、市)の範(fàn)囲內(nèi)にある場合、経?。▍^(qū)、市)財(cái)政庁(局)、國家稅務(wù)局の承認(rèn)は、総機(jī)構(gòu)によって総合機(jī)構(gòu)の増値稅の所在地の稅務(wù)主管機(jī)関に納付することができる。?。▍^(qū)、市)財(cái)政庁(局)、國家稅務(wù)局は審査?承認(rèn)の結(jié)果を財(cái)政部、國家稅務(wù)総局に報(bào)告して記録に載せます。
実際の仕事の中で、増値稅は総機(jī)構(gòu)がまとめて計(jì)算し、統(tǒng)一的に申告して納付するのは主にチェーン企業(yè)です。例えば、「浙江省國家稅務(wù)局のチェーン経営企業(yè)増値稅のまとめ納稅に関する問題に関する通知」(浙國稅流[2005]76號(hào))の第3條には、「増値稅をまとめて納付することが許可されたチェーン経営企業(yè)本店は、統(tǒng)一に計(jì)算した當(dāng)月の増値稅総額に基づいて、所在地の主管國稅機(jī)関に納稅を申告しなければならない。つまり、本店の増値稅=全部、店舗の売上稅額-全部、店舗の仕入増値稅額はゼロである?!工饯韦郡帷垈幎悿韦蓼趣峒{付には、総機(jī)構(gòu)が一括して計(jì)算しなければならず、支店機(jī)構(gòu)が獨(dú)立して計(jì)算したものはまとめて納付できない。
(2)統(tǒng)一採算の総支社間の貨物の移送を同売の特別規(guī)定とする。
まず関連規(guī)定をまとめます。
①「増値稅暫定條例実施細(xì)則」第4條商品の販売行為の第(3)項(xiàng):二つ以上の機(jī)構(gòu)があり、かつ統(tǒng)一的に計(jì)算する納稅者があり、貨物を一つの機(jī)関から他の機(jī)関に移送して販売に用いるが、関係機(jī)関は同じ県(市)にある場合を除く。
②「國家稅務(wù)総局の企業(yè)の所屬機(jī)関間移送貨物に対する増値稅徴収問題に関する通知」(國稅発[1998]137號(hào))では、「実施細(xì)則」の第4條は販売貨物行為の第(3)項(xiàng)でいう販売に用いられ、受入機(jī)関が以下の狀況の一つの経営行為を指す。購入者に領(lǐng)収書を発行し、購入者に対して代金を徴収する。受入機(jī)構(gòu)の貨物移送行為には上記の二つの狀況の一つがあり、所在地の稅務(wù)機(jī)関に増値稅を納めなければならない。受入機(jī)関が一部の貨物についてのみ購入側(cè)に領(lǐng)収書を発行し、または代金を徴収する場合、異なる狀況を區(qū)別して計(jì)算し、それぞれの稅金を総機(jī)構(gòu)の所在地または支店の所在地に納付しなければならない。
③「國家稅務(wù)総局の納稅者が資金決済ネットワークで代金増値稅納稅場所を徴収する問題に関する通知」(國稅書簡[2002]802號(hào))で規(guī)定されており、納稅者が総機(jī)構(gòu)の名義で各地で口座を開設(shè)し、資金決済ネットワークを通じて各地で購入者から商品代金を受け取って、購入者に直接領(lǐng)収書を発行する行為は、「國家稅務(wù)総局の企業(yè)所轄機(jī)関間の貨物移送について増値稅徴収問題の通知」(國稅発票)を備えていない。
最初は統(tǒng)一計(jì)算を?qū)g行する機(jī)構(gòu)の間の貨物の移送を見ていましたが、販売と見なして上記3つの文書を処理するのは分かりにくいです。舌をすくって、ゆっくり考えてから道を悟ったのです。
統(tǒng)一計(jì)算を?qū)g行する納稅者の総支社間で、総機(jī)構(gòu)は貨物を分岐機(jī)構(gòu)に移送し、もし分岐機(jī)構(gòu)が移送する貨物の対外販売時(shí)に支店機(jī)構(gòu)の現(xiàn)地の領(lǐng)収書を使用して購入者に領(lǐng)収書を発行したり、購入者に代金を受け取ったりするなら、この二つの條件の一つを満たす限り、この部分の貨物販売の増値稅は支店の所在地で稅金を納めなければなりません。本社は貨物の移送時(shí)に販売とみなし、専用領(lǐng)収書を発行して支店に控除する必要があります。しかし、総機(jī)構(gòu)が統(tǒng)一的に入金し、統(tǒng)一的に開票する場合、この部分の貨物販売は総機(jī)構(gòu)の所在地で増値稅を納めなければならない。
(3)営業(yè)改善(即ち課稅サービス)納稅者総機(jī)構(gòu)がまとめて増値稅を納付する規(guī)定
「財(cái)政部國家稅務(wù)総局の『総支社試験納稅者増値稅計(jì)算納稅暫定弁法』の再発行に関する通知』(財(cái)政稅[2013]74號(hào))の規(guī)定に基づき、財(cái)政部と國家稅務(wù)総局の許可を得た総機(jī)構(gòu)のパイロット納稅者とその支店機(jī)構(gòu)は、この方法によってまとめて増値稅の納付を計(jì)算することができる。
納稅者総、分枝機(jī)構(gòu)がまとめて増値稅を納付すると申告した場合、課稅サービス項(xiàng)目だけを纏めて、総、分枝機(jī)構(gòu)が貨物を販売し、加工修理修理サービスを提供し、増値稅暫定條例及び関連規(guī)定に基づき、その場で増値稅を申告して納付する。
総機(jī)構(gòu)は総支社の課稅サービス業(yè)務(wù)の付加価値稅をまとめ、各支店機(jī)構(gòu)が課稅サービス業(yè)務(wù)に対応して納付した増値稅稅金を控除した後、総機(jī)構(gòu)の所在地で増値稅を申告して納付します。
各支店で課稅サービス業(yè)務(wù)が発生し、付加価値稅の売上高と事前徴収率に応じて増値稅を計(jì)算します。計(jì)算式は以下の通りです。
前納すべき増値稅=付加価値稅の売上高に応募する×事前徴収率
前徴率は財(cái)政部と國家稅務(wù)総局が規(guī)定し、適時(shí)に調(diào)整する。
つまり、子會(huì)社は獨(dú)立した納稅者であり、完全な納稅主體である。支社は本社に屬しているので、一般的に増値稅には屬地原則に基づき獨(dú)立納稅者として現(xiàn)地で獨(dú)立して申告納稅していますが、審査で確認(rèn)したところ、條件に合致するものはまとめて納付してもいいです。その中で、営業(yè)改革課稅サービス部分は前納率で前納します。所得稅については、獨(dú)立して計(jì)算した獨(dú)立納稅者として獨(dú)立して納稅して、統(tǒng)一計(jì)算の実行は「統(tǒng)一計(jì)算、等級管理、現(xiàn)場で前納、前納、まとめて、清算して、財(cái)政調(diào)稅管理します。」
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