商標(biāo)の売買(mǎi)と保護(hù)の重要性を分析します。
商標(biāo)
商標(biāo)登録者が商品またはサービスを明示するために使用することを確保し、または他人の使用を許可して報(bào)酬を得るための専用権を有することによって、商標(biāo)登録者は法律によって保護(hù)される。
したがって、商標(biāo)は顕著性のあるマークであり、敘述性、公知公共性のあるマークとは別に、他人の商品やサービスの標(biāo)識(shí)と區(qū)別され、便利である。
消費(fèi)者
識(shí)別する。
商標(biāo)保護(hù)期限は商標(biāo)登録公告の日から10年ですが、満期になったら、別途に費(fèi)用を支払う必要があります。
継続は規(guī)定の継続期間內(nèi)に行われます。
商標(biāo)保護(hù)は地元の工商局が調(diào)査に協(xié)力し、協(xié)議は裁判所が実施するものではない。大多數(shù)の制度の中で、裁判所は商標(biāo)権侵害行為を制止する権利がある。
広い意味では、商標(biāo)は商標(biāo)登録者に奨勵(lì)を與えることによって、承認(rèn)と経済効果を得ることができます。全世界の積極と進(jìn)取の精神に対して、促進(jìn)作用があります。
商標(biāo)保護(hù)はまた、類(lèi)似の差別マークを用いて、粗悪または異なる製品やサービスを売りさばく行為を阻止することができる。
この制度は技能があり、向上心がある人たちができるだけ公平な條件で商品とサービスの生産と販売を行い、國(guó)際貿(mào)易の発展を促進(jìn)することができます。
登録された商標(biāo)は、商売人の商標(biāo)譲渡または商標(biāo)の許諾なく當(dāng)該商標(biāo)を使用すると、
法律
制止する。
次のような事例が収集されました。
シャングリラ商標(biāo)権侵害事件
1994年、シャングリラ國(guó)際ホテル管理有限公司(以下、シャングリラと略稱(chēng)する)の孔丞総経理は國(guó)家工商行政管理局に対し、広東省東莞市二軽聯(lián)盛工業(yè)公司がホテルを設(shè)立したことを反映して、1992年12月27日に「東莞市シャングリラホテル」の企業(yè)名を記入し、開(kāi)業(yè)しました。
シャングリラは商品の商標(biāo)に「シャングリラ」の専用権を有していますが、この事件の當(dāng)事者はホテルのサービス経営において、シャングリラ會(huì)社が「商標(biāo)法」に保護(hù)された登録商標(biāo)の査定に使用された商品に関與します。
そのため、シャングリラはサービス商標(biāo)専用権がなくても、商標(biāo)権侵害行為を追及することができる。
また、中國(guó)は1985年に「工業(yè)財(cái)産権保護(hù)パリ條約」に加盟し、著名な商標(biāo)を保護(hù)する國(guó)際義務(wù)を負(fù)っています。
わが國(guó)が加入する國(guó)際條約の義務(wù)を履行するに當(dāng)たって、「シャングリラ」商品とサービスブランドの専用権の保護(hù)範(fàn)囲を拡大しました。これは地方工商行政管理機(jī)関が企業(yè)名に登録商標(biāo)専用権を保護(hù)するための基礎(chǔ)を作りました。
マオタイの商標(biāo)侵害事件
馬勝寛は偽の「五糧液」、「茅臺(tái)」酒の內(nèi)外包裝、瓶の蓋、酒のラベル及び商標(biāo)表示などの物品を運(yùn)送している時(shí)、北京通州區(qū)工商行政管理局に調(diào)べられました。
「茅臺(tái)」、「五糧液」はいずれもわが國(guó)が酒類(lèi)商品に使用している有名な商標(biāo)であり、他人が「茅臺(tái)」、「五糧液」という商標(biāo)の表示を持った制品を勝手に制造、販売しています。有名な商標(biāo)の所有者の商標(biāo)専用権を侵害したに違いないです。
本事件の行為者は他人が休暇を作っていることを知っていますが、利益のために権利侵害者に便宜條件を提供しています。主観的な意図がはっきりしています。行為者は前後8回にわたって他人に便宜條件を提供しています。そのため、工商機(jī)関は「商標(biāo)法実施細(xì)則」第43條第2項(xiàng)に基づいて行為者を厳重に処罰します。
「コダック」の登録商標(biāo)を侵害する事件
1992年1月20日、中國(guó)の商標(biāo)事務(wù)所はアメリカのイシュマン?コダック會(huì)社を代理して、福建省の石獅子市工商行政管理局に対して、石獅子市感光器材有限公司の「コダック」登録商標(biāo)の専用権を侵害する行為を告発しました。
石獅子市工商局は同日、石獅子市感光器材有限公司の委託加工による偽「コダック」ブランドのカラーフィルム製品を検査しました。
この事件は個(gè)人の経営活動(dòng)が企業(yè)法人が民事責(zé)任を負(fù)うべきかどうかにかかわる問(wèn)題です。
中國(guó)の「民法通則」第43條では、「企業(yè)法人は、その法定代表者及びその他の従業(yè)員の経営活動(dòng)に対し、民事責(zé)任を負(fù)う?!?/p>
また、本件の當(dāng)事者の一人である石獅子市感光器材有限公司は、他人の登録商標(biāo)を偽った商品を違法に加工し、「商標(biāo)法」第38條第(1)項(xiàng)に係る行為であり、登録商標(biāo)の専用権を侵害する行為を構(gòu)成している。
工商機(jī)関は「商標(biāo)法」及び「商標(biāo)法実施細(xì)則」、「商標(biāo)印制管理弁法」に基づいて當(dāng)事者を処罰し、定性的に正確で、法律を適用するのが適切である。
以上の事例を経て、中國(guó)企業(yè)に警鐘を鳴らし、各企業(yè)は商標(biāo)登録保護(hù)と商標(biāo)取引を重視し始めた。
同時(shí)に商標(biāo)の売買(mǎi)の取引のプラットフォームは現(xiàn)れて企業(yè)のブランドの信用価値を高めました。
商標(biāo)所有者は技術(shù)の向上を推進(jìn)することによって、経営管理を改善し、商品の品質(zhì)を向上させ、商標(biāo)に広く知名度を持たせ、商標(biāo)の高い信用を與えられる。
消費(fèi)者のニーズに十分満足して支払うすべての無(wú)差別な人間労働。
商標(biāo)取引の専門(mén)家は、商標(biāo)の売買(mǎi)の出現(xiàn)は企業(yè)に急速にブランドを持ってきて高利を?qū)g現(xiàn)するだけではなくて、更に消費(fèi)者に商標(biāo)の売買(mǎi)の信頼できる保証を持ってきて、商標(biāo)を売るのも商標(biāo)を買(mǎi)うのも雙方に利益があるので、ウィンウィンを達(dá)成するのが商標(biāo)の売買(mǎi)の本當(dāng)の目的ですと指摘して、すべての業(yè)界が単一の重視の製品の生産から製品のブランド化の過(guò)程まで促進(jìn)します。
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