女性従業(yè)員と未成年労働者の特別保護
第七章女性従業(yè)員と未成年労働者の特別保護
第五十八條國は女性従業(yè)員と未成年労働者に対して特殊労働保護を?qū)g施する。
未成年労働者とは満16歳の18歳未満の労働者をいう。
第五十九條女性従業(yè)員を鉱山の坑內(nèi)、國家が規(guī)定する第四級の肉體労働強度の労働及びその他の禁忌の従事する労働に従事させることを禁止する。
第六十條女性従業(yè)員を経済期間において高所、低溫、冷水作業(yè)及び國家規(guī)定の第三級の肉體労働強度の労働に従事させてはならない。
第六十一條女性従業(yè)員を妊娠中に國が規(guī)定する第三級の肉體労働強度の労働と妊娠期間中に従事禁止の労働に従事させてはならない。
妊娠7ヶ月以上の女性従業(yè)員に対して、勤務(wù)時間と夜勤労働の延長を手配してはいけません。
第六十二條女性従業(yè)員は90日間以上の産休を享受する。
第六十三條女性従業(yè)員を一歳未満の乳児の間に國家規(guī)定の第三級肉體労働強度の労働と授乳期間の禁忌に従事するその他の労働に従事させてはならず、その延長勤務(wù)時間と夜勤労働を手配してはならない。
第六十四條未成年労働者を鉱山の坑內(nèi)に従事させてはならず、有毒有害、國家が規(guī)定する第四級の肉體労働強度の労働及びその他の禁忌の従事する労働に従事させてはならない。
第65條使用者は未成年労働者に対して定期的に健康診斷を行わなければならない。
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